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2010年08月 アーカイブ

プライバシーの問題 3

「保護対象を電算機処理による個人情報に限定しているが、ワープロ処理によるもの、あるいは光ディスク、マイクロフィルムなどによる個人情報も明記すべきである」


「第8条には個人情報の目的外利用に関する制限を規定しているが、例外規定として行政機関の『所掌事務の範囲内』であり、『利用に供される事務の遂行に必要』であれば目的外利用が許されている。


しかし『所掌事務の範囲内』といってもきわめて広汎であり、行政機関が使おうと思えば『事務の遂行に必要』ということになってしまう以上、実質的に行政機関にとって『目的外利用の禁止』条項はないに等しい。


これは個人情報保護制度本来の目的とはかけ離れたものになっている」


「さらに個人情報の外部提供もきわめて危険なことである。


8条1項4号、5号には、行政機関、地方公共団体、特殊法人の『事務範囲内』であり、『使用に供される事務の遂行に必要』であれば個人情報の外部提供が許されている。


しかしこれも前項の『内部利用』と同様、実質的には何の歯止めもないに等しい」。


プライバシーの問題 4

OCED(経済協力開発機構)のガイドラインが


「個人データは、明確化された目的以外の目的のために開示利用その他の使用に供されるべきではない」と明記しています。


その例外規定としては


「a)データ主体の同意がある場合、b)・葎の規定による場合」と限定していることに習うべき」。


「いわゆるセンシティブ情報(憲法が保証している思想・信条・宗教の自由に関する情報や、病歴などの社会的差別の原因となるような事実に関する情報、デモ参加などの勤労者の団結権や団体行動権の行使に関する情報、請願権その他の政治的権利の行使に関する情報など)の収集・管理には制限をかけるべきである」。


「目的外利用・外部提供のさいに、その個人に対して事前に通知することを明記していないのは問題。


これでは、本人の知らないうちに情報が流れてしまうことになり、個人が自分の情報を適正にコントロールすることができなくなる。


個人情報の目的外利用等の中止請求権を設けるべき」


「情報収集の方法の内容に関する規定が一切ない。


OCEDのガイドラインに明記されている『本人からの直接収集の原則』を明記すべき」


「個人情報の電算機処理を民間に委託するのは、根本的に間違っているのではないか」


「自分に関する情報が適切なものであるかを確認するための開示請求権は13条で規定されているが、実際には閲覧できる範囲がきわめて少ない」


「正当でない情報記載に対して訂正を請求するのは当然の権利であるにもかかわらず、17条で規定されているのは単なる『訂正の申し出』であるにすぎない」・・・。


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