プライバシーの問題 3
「保護対象を電算機処理による個人情報に限定しているが、ワープロ処理によるもの、あるいは光ディスク、マイクロフィルムなどによる個人情報も明記すべきである」
「第8条には個人情報の目的外利用に関する制限を規定しているが、例外規定として行政機関の『所掌事務の範囲内』であり、『利用に供される事務の遂行に必要』であれば目的外利用が許されている。
しかし『所掌事務の範囲内』といってもきわめて広汎であり、行政機関が使おうと思えば『事務の遂行に必要』ということになってしまう以上、実質的に行政機関にとって『目的外利用の禁止』条項はないに等しい。
これは個人情報保護制度本来の目的とはかけ離れたものになっている」
「さらに個人情報の外部提供もきわめて危険なことである。
8条1項4号、5号には、行政機関、地方公共団体、特殊法人の『事務範囲内』であり、『使用に供される事務の遂行に必要』であれば個人情報の外部提供が許されている。
しかしこれも前項の『内部利用』と同様、実質的には何の歯止めもないに等しい」。