国有林の特別会計制度
時の政治に、あるいは国有林トップの意志や過誤などにより、軌道を大きく狂わせてはならないことを戒めており、ここに国有林存在の意義があると思うのです。
民有林では一般に永遠保続のできるような大面積所有者は少なく、家計の状況によって伐ったり植えたりするのは当然のことで、保安林などを除けば、規制するいわれはないのです。
終戦直後の昭和22年に農林省山林局所管の国有林、宮内省所管の御料林、内務省所管の北海道国有林の三者が統合されて現在の国有林となり、林野庁所轄となりました。
同年3月には「国有林野事業特別会計法」が制定されました。
その主旨は「国有林野事業を企業的に運営し、その健全な発達に資する・・・」とあります。
農林省は昭和23年に国有林の経営目的等を具休的に示す「国有林野経営規程」を制定しました。
しかし、その第一条で、「国有林は国土の保安その他公益を保持し、国民の福祉増進を図ることを旨とし、森林資源を培養し、森林生産力を向上するとともに、生産の保続及び経営の合理化に努めて、これを経営しなければならないLとしています。
この中で現在までに、「国有林は国土の保安その他公益を保持し」については、民有林に比べてよりよい成績を収めてきたことは一般に認められているところであり、大きな功績であったというべきでしょう。